サービスマーク登録制度のご紹介
特許出願法の商標法の一部改正に伴い、サービスマーク登録制度が導入されました。
サービスマーク登録制度とは
- サービスマークとは、図形・記号・文字などからなり、広告・金融・建設・通信・輸送・教育・娯楽・情報・宿泊等のようなサービス取引において、サービスの提供を業とする人が、自己の提供するサービスを他人の提供するサービスと区別するために使用するマークを言います。
- 自己が使用している、または使用しようとするサービスマークについては、特許庁へ出願すると、審査を経て商標権が付与されます。
- サービスマークの登録をすると、これまでの商標権と同じく他人が同一または類似のサービスについて、同一または類似のマークの使用を排除できます。
- サービスマークは、日本語やローマ字などの文字マーク、記号マーク、図形マーク、これらの組み合わせマークに分けられます。
- サービスマークの登録は、自己のサービスが当てはまる税務区分毎に出願できます。
登録制のないサービスマーク
- サービスの普通名称のみのマーク
- サービスについて慣用されているマーク
- 場所・効能・用途・態様・価格等のみのマーク
- ありふれた氏、または名称のみのマーク
- きわめて簡単でありふれたマーク
詳しいことは、北斗市商工会までお気軽にお問い合わせ下さい!
関連サイト 特許庁
一般社団法人北海道発明協会