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中小企業PL保険制度の紹介

PL法とは

PL…Product Liability ⇒製造物責任

 製品の欠陥によって、その製品の消費者その他第三者が生命・身体または財産に損害を被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が被害者に対して負うべき法律上の損害賠償責任をPLと言います。

 PL法が施行されたことにより、被害者が(1)損害の発生、(2)当該製品の欠陥の存在、(3)欠陥と損害との因果関係の3点を立証すれば、損害賠償責任を負わなければならなくなりました。

本制度に加入できる方

 中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、次の3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限ります。

保険金をお支払する場合

 本制度に加入した中小企業者の皆様が日本国内において製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人のものを壊したりするような物損事故が発生し、皆様が加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いたします。


詳しいことは、北斗市商工会までお気軽にお問い合わせ下さい!